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    <title>松永国際税務税理士事務所</title>
    <link>http://www.bantoh.jp/</link>
    <language>ja</language>
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      <title>お客様へ所長挨拶</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14371618.html</link>
      <description>携帯用画面はこちらから</description>
      <pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
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      <title>海外に事業拠点を移すお手伝いー営業権の評価とスキームの作成</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14360394.html</link>
      <description>2012-04-25お客様は、インターネットを営業のツールとして活用されている法人です。主たる事業は、Web Marketing のコンサルティング。創立3年にもかかわらず、そのビジネスモデルは成功をおさめています。 お客様は、日本に拠点を置いたまま、ビジネスを続けていくデメリットがメリットを超えるために、外国に法人を設立し、日本法人に代わって事業を行うことを決意されました。この段階で、私どもに、合法的な移転の方法についてアドバイスを求めてこられました。私どもは、この移転取引は、移転価格税制の対象になることから、独立企業間価格で営業譲渡しなければならないことをお伝えし、次のサービスを提供させていただきました。1．独立企業間価格の算定2． 合法的に、かつもっとも税コストのかからないスキームの提案独立企業間価格の算定上、１）この会社は、有形固定資産の残高がゼロでした。２）同業他社と比較して販売促進費・売上高比率が突出していました。それ故に、他の会社より高い販売促進費対売上高比率に超過収益力の強みがあると考えて、そこから、営業権に含まれる超過収益力の計量化を行いました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>実績紹介</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
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      <title>流れ図</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14276657.html</link>
      <description>&amp;nbsp;お客様の流れ&amp;nbsp;資料請求フォーム送信受付メールの受信無料ＰＤＦ解除パスワードメール受信無料ＰＤＦをクリック、パスワード入力&amp;nbsp;お客様は以上の流れを追って、レポートを購読できます。限定された方々のために用意したレポートです。ぜひご活用ください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;資料請求フォームはこちらから。</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:38:44 +0900</pubDate>
      <category>無料プレゼント</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ＰＤＦダウンロード</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14276559.html</link>
      <description>ＰＤＦのダウンロードはこちらから居住者と非居住者を分ける基準と運用について.pdf&amp;nbsp;※「居住者と非居住者を分ける基準と運用について」ＰＤＦはパスワードロックがかかっています。解除するには、資料請求フォームから、問い合わせをお願いします。約１日以内にパスワードを別途送付します。※自動送付ではありません。※最新版のＰＤＦをダウンロードしてご覧ください。&amp;nbsp;ダウンロードしたPDFがうまく開かない場合、右の画像より最新版のAdobe Readerをダウンロードし、お使いのパソコンにインストールしてください</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:22:37 +0900</pubDate>
      <category>無料プレゼント</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
            <enclosure url="http://www.bantoh.jp/image/B5EFBDBBBCD4A4C8C8F3B5EFBDBBBCD4A4F2CAACA4B1A4EBB4F0BDE0A4C8B1BFCDD1A4CBA4C4A4A4A4C6.pdf" length="25919" type="application/pdf" />
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      <title>注意２</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14276443.html</link>
      <description>※このような方からの資料の請求をお断りします。ご遠慮ください。業界関係者の方、再配布が目的の方、脱税目的の方資料請求をいただいても、お渡しできません。※あくまでも、一事例を示したものであり、お読みになられた方が該当するという保証を付与するものではありません。運用には、専門家にご相談ください。※レポートを開くためのパスワードは営業時間内に、約１日以内に請求メールアドレス宛てに送付いたします。自動送付ではありません。ご了承ください。</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:07:57 +0900</pubDate>
      <category>無料プレゼント</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>注意１</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14276425.html</link>
      <description>お問い合わせフォームがうまく作動しない場合は、下記メールアドレスに、※お名前 ※メールアドレス ※職業 ※都道府県名※件名に『資料KHW1202を請求』と記入いただき送付ください。hm.taxoffice@gmail.com&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:07:00 +0900</pubDate>
      <category>無料プレゼント</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>国際税務 居住者と非居住者を分ける基準と運用について</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14276186.html</link>
      <description>海外資産フライトを安全に運航するためには、そのパイロットは、非居住者でなければなりません。それは、非居住者の課税範囲が国外所得に限定されています。ですから、居住者と非居住者の区別を知ることがこのフライトを安全なものにするために必要です。具体的には・・・  続きは、無料レポートで！！（※限定配布 ２０部限定です）&amp;nbsp;&amp;nbsp;今すぐ請求ください！ 資料請求はこちらから。&amp;nbsp;資料請求ページをご覧いただきありがとうございます。このページは『居住者と非居住者を分ける基準と運用について』の資料請求ページです。今回は、お客様にお渡ししているレポートを、皆様にも無料でプレゼントいたします。部数に限りがあります。お早目に！ レポート内容は・・・&amp;nbsp;&amp;nbsp;なぜ、非居住者であることが重要なのか？税法上の非居住者課税の現場での事実認定の実際&amp;nbsp;無料相談をお受けする中でも、最近重要視されている質問のトップがこの問題です。また重要性も大きいのです。レポートを無料でお渡ししています。ぜひ、ご活用ください！無料レポート 請求フォームはこちらから！&amp;nbsp;&amp;nbsp;こんな方に読んでいただきたいレポートです&amp;nbsp;&amp;nbsp; 永遠の旅行者という言葉にひかれる方海外移住を考えている方海外で仕事をしている方ぜひ、下記資料請求フォームからお問い合わせください。PDFのレポートを開くためのパスワードを送付します。レポートの請求は無料です。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:24:24 +0900</pubDate>
      <category>無料プレゼント</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>資料請求いただきありがとうございます。</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14276091.html</link>
      <description>折り返し、受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。こちらから、パスワードを記載したメールを送付しております。メールを確認いただき、PDFのパスワード解除してください。&amp;nbsp;当事務所は、国際税務を特色とした税理士事務所です。お客様からお聞かせいただく情報について、私どもには守秘義務が課せられております。ありのままにご相談ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。松永国際税務税理士事務所（サイト運営元：松永ひろあき税理士事務所）〒252-0024 神奈川県座間市入谷5丁目1853-171853-17 Iriya 5-chome Zama City Kanagawa Japan 252-0024TEL : 046-255-2117FAX : 046-210-5435E-mail : hm.taxoffice@gmail.com</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:49:25 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>取引相場のない外国法人の評価方法が明らかに</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14262317.html</link>
      <description>2012-02-13国税庁から取引相場のない外国法人の評価方法が明らかになりました。(2012年1月17日付）&amp;nbsp;http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/12.htm&amp;nbsp;http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/14.htm&amp;nbsp;具体的には、１．原則として、類似業種比準方式に準じて評価はできない。２．純資産価額方式による評価の際に、評価差額に対する法人税額相当額の計算上、45％ではなく、外国法人所在地国のその国において、我が国の法人税・事業税等に相当する税が課されている場合に、それらの税率の合計額に相当する割合を乗じて計算することができる。３．純資産価額方式による評価の場合には、原則として「1株当たりの純資産価額」を計算したのち、TTB（対顧客直物電信買相場）で評価することになる。&amp;nbsp;外国に、持ち株会社を設立する例は、多くみられるところから、係る場合の対応が必要になるかもしれません。詳細は、お問い合わせください。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>国際税務の最新情報</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>100万円超の金額を金融機関から国外送金した個人は、申告漏れにご注意を</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14246540.html</link>
      <description>2012-01-26確定申告シーズンがやってきました。ところで、100万円超の金額を金融機関から国外送金した場合は、当該金融機関は、送金取引を税務署に報告します。&amp;nbsp;税務署は、夏休み頃から、その取引記録と納税者の申告状況を突合して、不審な送金をリストアップします。そののち、国外送金をした個人に「国外送金等に関するお尋ね」を郵送して、回答を求めます。 その回答結果により、確定申告をすべきとなると、修正申告書、期限後申告書の提出が必要になります。&amp;nbsp;かかる場合に、期限後申告は、過去5年、修正申告書は、3年（現在の実務では）前に遡って提出を求められます。 その際の加算税、延滞税を含めると大きな金額になり、頭を抱えるお客様に悲喜劇を見てきました。&amp;nbsp;外国税額控除を取れれば、二重課税を防ぐことができます。気軽にご相談ください。&amp;nbsp;以下に料金表を掲載しました。参考になさってください。&amp;nbsp;私どものサービス料金表 ＜H24/3月末まで有効＞売上・収入金額お値段（税抜き） 1,000万円以下  &amp;nbsp;75,000円 3,000万円以下  100,000円 5,000万円以下  120,000円 5,000万円超えは別途お見積りいたします。詳細のお問い合わせはこちら担当：千葉上記価格は税抜価格になります。&amp;nbsp; 下記の適用を希望される場合は、それぞれのオプションごとに50,000円（消費税別途）を基本料金とは別に申し受けます。○外国所得がある場合 ○外国税額控除○住宅取得控除○譲渡所得の特別控除（但し、これらの控除の適用を保証するものではありません） </description>
      <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:32:10 +0900</pubDate>
      <category>国際税務の最新情報</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>国外投資所得の申告内容にご注意をー満期一括払い型の投資商品</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14245359.html</link>
      <description>&amp;nbsp; あるお客様の例です。その方は、海外投資を楽しまれていました。その海外投資は、満期期間が5年超で、利子と元本が満期一括払いです。海外での税金は、満期後に源泉徴収されます。したがって、利子が利子を生む雪だるま効果を生みます。おいしいですね。お客様は、満期一括払いだし、実際に、利子を受け取っていないのだからと、申告していませんでした。ある日、税務署から連絡が、・・・・ 私どもの事務所に相談にみえられました。&amp;nbsp;日本の税制では、例え、利子を受け取っていなくても、毎年、確定申告をしなければならないのです。 日本の税金を満期まで待ってくれないのです。なぜならば、契約期間の中途で利子が元本に繰り入れられる場合には、元本に組み入れられる日に、課税することになっているからです。&amp;nbsp;日本の会社が提供する投資商品は、課税庁の指導で、すべて1年以内に、期中利息を支払う商品設計になっているので、投資家の方は、心配する必要はありません。（雪だるまは作れません）&amp;nbsp;国外の金融機関が販売している投資商品は、運用利回りを高めるために、満期一括払い型が多いと思います。&amp;nbsp;しかし、例え、日本で課税を払っても、外国への投資は、雪だるま効果、また、外国税額控除が前後3年できることを考えると、それでも、ゼロ金利政策をとられて、そのうえ、源泉徴収される国内投資より、利回りが有利になる場合がおおいと思います。 一方、外国の金融販売会社の倒産リスクなど、投資家自身のより慎重な対応も求められます。 &amp;nbsp;そろそろ確定申告のシーズンです。ご注意ください。</description>
      <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>実績紹介</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>更正の請求の範囲が拡大されました</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14235306.html</link>
      <description>2012-01-13&amp;nbsp;１．当初申告要件の廃止２．控除額の制限の見直し更正の請求期間も、１年から５年に延長されますしかし、過去の申告で外国税額控除の当初申告の要件を満たしていなかった方への弾力的な運用の対象にはならないようです。（所長の松永が、税務署に確認したところ）国税庁ＨＰには、所得税では、平成23年12月2日の属する年分以後の所得税に対して適用されますという案内があります。&amp;nbsp;国税庁ＨＰ 更正の請求期間の延長等についてhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm以下はコピー＆ペーストです更正の請求範囲の拡大&amp;nbsp; 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求（又は修正申告書）の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました（当初申告要件が廃止された措置参照）。&amp;nbsp; また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求（又は修正申告書）の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました（控除額の制限が見直された措置参照）。 この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されませんので、ご留意願います。&amp;nbsp;（所得税関係）平成23年12月2日の属する年分以後の所得税&amp;nbsp;（法人税関係）平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税&amp;nbsp;（資産税関係）平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税</description>
      <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:49:30 +0900</pubDate>
      <category>国際税務の最新情報</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>講師依頼について</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14228093.html</link>
      <description>講師依頼も随時引き受けております。どうぞお問い合わせください。問い合わせフォームは こちらから。お客様が参加できるセミナーページへは こちらから。</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:18:36 +0900</pubDate>
      <category>講師履歴</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>非居住者との主張が通らなかった事例ー単身赴任にご用心</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14228871.html</link>
      <description>お客様は、個人の方で、日本の会社を定年退職して、その培った技術で海外で第二のキャリアを積んでいる方でした。韓国の会社と1年の有期雇用契約を締結し、すでに、契約を3回延長されていました。&amp;nbsp;その方は、税務署に対して、居住者として、厚生年金のみ申告していました。つまり、韓国の会社からの給与所得を申告していなかったのです。&amp;nbsp;税務調査が入り、韓国の会社からの給与所得を申告するようにとの指導がありました。お客様は、自分は、韓国の居住者である。したがって、日本の非居住者であると主張されました。&amp;nbsp;この時点で、私どもに、サポートの依頼をされました。&amp;nbsp;私どもの調べによると、以下の事実がわかりました。１．&amp;nbsp; 過去3年間の各年、韓国での滞在日数は183日を超過している２．&amp;nbsp; 各年、労働契約は、1年間の有期雇用契約で、更新を繰り返している。３．&amp;nbsp; 韓国では、会社が用意してくれた社宅に住まわれている４．&amp;nbsp; 単身赴任で、家族は、お客様名義の日本にある住居に住まわれている５．&amp;nbsp; 日本での住民登録は抹消していない&amp;nbsp;これらの事実により、私どもは、お客様は、「国外において、継続して1年以上居住することを通常必要としている職業を有している」ことから非居住者である、したがって、韓国の会社から受け取る給与は、日本で非課税であるとした意見書を提出しました。&amp;nbsp;しかしながら、税務署は、単身赴任でご家族が日本において、お客様名義の住居にすまわれていることや、お客様が週末に日本の少年サッカークラブに奉仕していること、最後に、当初申告で自らを居住者であるとして申告書を提出していることなどを理由に、居住者であるとの立場を変えていません。&amp;nbsp;この敗因は、ご家族が本人所有の自宅に住まわれていることと、当初の申告上、ご客様が居住者として申告していることが大きいと思われます。&amp;nbsp;この事件は、異議申し立てなどの手続きに移るかどうかは、まだ決定しておりません。&amp;nbsp;この事例からの教訓は、世帯主が、単身で、1年以上の予定で国外に赴任している場合であっても、居住者として認定されるリスクがあるということです。この事件の詳細（もちろん守秘義務の範囲内で）、あるいは、これから単身赴任を考えている方は、私どもにお問い合わせください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>実績紹介</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>研修会講師をつとめました</title>
      <link>http://www.bantoh.jp/article/14228050.html</link>
      <description>日本公認会計士協会東京会、神奈川会との合同研修会で講師をつとめました。テーマは「国際課税分野の基礎」です。講師依頼も随時引き受けております。どうぞお問い合わせください。問い合わせフォームは こちらから。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>セミナー案内</category>
      <author>松永ひろあき税理士事務所</author>
          </item>
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